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外壁塗装・屋根塗装お役立ちコラム

雨漏り の修理でお困りではありませんか

雨漏り が発生したら何をしたらよい?

先日は台風15号が猛威を振いましたが、お家で雨漏りは発生していないでしょうか?

あまり頻繁に発生することではないため、いざ雨漏りが発生したらどうしたらいいのか分からない方もいらっしゃるかと思います。

今回は、雨漏りが発生した際の応急処置と相談先についてご紹介します。

 

雨漏りの応急処置

雨漏り

雨漏りが発生した場合は、これ以上悪化しないように応急処置をしましょう。

ただし、屋根に登っての作業は危険を伴いますので、なるべく二人一組(一人が屋根に登り、もう一人は地上待機)での作業をお勧めします。

ご自分で応急処置をするのが難しい場合は、専門業者に応急処置を依頼しましょう。

 

ブルーシート

古典的な処置ですが、雨水が侵入している箇所が明確に分からなくても、侵入の疑いがある箇所にブルーシートをかけることで手軽に応急処置ができます。

また、テープなどで塞ぐことができない大きな穴や亀裂にも有効的です。

ブルーシートは砂利を詰めた土のう袋や、テープで飛ばされないように固定しましょう。(土のう袋に細かい砂を詰めると、雨が降った時に土のう袋から泥水が出てきますので注意しましょう。)

 

防水テープ

トタン屋根や陸屋根で、雨水が浸入している箇所が明確に分かる場合には、防水テープを貼ることで簡単に応急処置が可能です。

砂や埃、油などでテープが剥がれないように、貼る場所を拭いてから空気が入らないように貼りましょう。

 

雨漏りについての相談先

雨漏りが発生した家が『持ち家』か『賃貸』かによって、相談先が異なります。

 

戸建ての『持ち家』の場合

戸建ての『持ち家』の場合、お近くの専門業者へ相談しましょう。

専門業者に相談すると、まずは雨漏りの状況を調査して、メンテナンス計画を立てて補修費用を算出するために住まいの診断をします。

診断後は、専門業者とすぐに補修するのか、どこを補修するのかなどを決めていくことになります。

 

※引き渡しから10年以内の新築住宅の場合

まずは『持ち家』の売主に相談しましょう。

平成21年10月1日より、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるように保険加入や供託を義務付ける制度がスタートしています。

制度が適用範囲内の場合は、売主に雨漏りにかかる費用を請求することが可能です。

制度の詳細につきましては、下記の国土交通省のWebサイトをご参照ください。

住宅瑕疵担保履行法および住まいの安心総合支援サイト(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/consumer/newly_house.html

 

『賃貸』の場合

『賃貸』で雨漏りが発生した場合は、管理会社や大家さんに相談しましょう。

経年劣化による雨漏りの場合は、管理会社や大家さんなどの「貸主」が補修をすることになります。

ただし、「借主」の過失によって雨漏りが発生した場合、補修費用は「借主」が負担することになります。

 

『分譲マンション』の場合

『分譲マンション』で雨漏りが発生した場合は、まずは管理組合に相談しましょう。

基本的に、雨漏りの原因が専有部分にある場合はご自身で、共有部分にある場合は管理組合の責任のもとで補修を進めることになります。

しかし、雨漏りの発生原因の調査のために上階の住まいに入らせていただく場合などもありますし、そもそも雨漏りではなく上階の水漏れが原因ということもあります。

近隣トラブルを避けるためにも、まずは管理組合に相談するのがお勧めです。

 

【補足情報】補修をする際に火災保険を使用

自然災害で外壁や屋根に損害を受けて雨漏りが発生した場合な、火災保険が適用される場合があります。

以前、火災保険を使用した外壁塗装について、タイトルが「火災保険 を使ってお得に外壁塗装!」というブログ記事でご紹介していますのでご参考ください。

 

 

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